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法定利率/法定利息
契約において利率を定めなかったときに適用される利率である。 法定利率には民法と商法で規定がある。消費者金融分野で法定利率についての解説は以下の通りである。
契約当事者の一方または双方が商人の場合は年6%(商事法定利率。商法514条)、 当事者双方が商人でない場合は年5%(民事法定利率。民法404条)とされている。
市場の金利の変化に合わせて利率が変わっていく金利である。
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